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代表印

代表印(だいひょういん)とは何かを解説していきます。

代表印とは

代表印とは法人の実印となる印鑑です。
法人を設立する際に印鑑を登録することにより、法人の印鑑証明を取得することが出来ます。

代表印の呼び方

代表印は法人の代表者の実印となるので「代表印」と呼ばれますが、他にも「法人代表者印」や「代表者印」や「役職印」、 単純に「法人実印」と呼ばれることもあります。
代表者の役職から、「代表取締役印」「取締役印」などと呼ばれることもあります。
代表印とは呼び方が違っても法人登記の際に登録することで代表印としての効力は変わりません。

代表印の作り方

個人の印鑑と違い、法人の代表印は、「法人名」+「役職名」で作られることが一般的です。
丸型の印鑑の外周に沿って彫刻する文字を「回文」といい、そこに法人名を、 中心部に1行〜3行程度で彫刻する文字を「中文」と言いそこに役職名を入れるのが通常です。
中文の役職名には文字数のバランスなどを考慮し、お好みで役職名の後に「印」または「之印」をつけることも多いです。
例:「代表取締役」を2行でバランスよく配置するために「印」を足して「代表取締役印」(代表取+締役印)とするなど。

代表印の使い分け

法人登記に使用し、印鑑証明とともに非常に重要な印鑑である代表印は厳重に取り扱う必要があります。
その為、社内文書での代表者の承認印として利用する場合などに、登記する印鑑とは別に代表印を作成・使用する場合があります。
この場合、登記する印鑑とは書体を変えたり中文を変えたりすることで印影の見た目上の区別をつけます。
印鑑自体の見た目の違いを出すために印材を変えたり、頻繁に捺す場合に使いやすいゴム印やスタンプで作成することもあります。
※ゴム印・スタンプで作成した代表者印は法人の実印として登録することはできません。

代表印の種類

代表印というと法人の代表者の印鑑であることが多いですが、法人以外の団体の代表者の印鑑として作成する事もあります。
この場合も回文に組織名、中文に役職名を彫刻する場合がほとんどです。
中文の例
・個人事業の代表印:代表印・代表之印
・組合の代表印:組合長印・組合長之印
・理事会の代表印:理事長印・理事長之印
・PTAの代表印:会長之印

代表印の材質

代表印の材質に特に決まりはありませんが、印鑑登録に使う代表印は登録した本人であることを証明するために照合する必要があるため 経年や温度・湿度の変化で容易に変形してしまう素材は使えません。
代表印でよく使われる材質に木材の「柘(つげ)」や「薩摩本柘(さつまほんつげ)」、牛の角である「黒水牛(くろすいぎゅう)」や「オランダ水牛(おらんだすいぎゅう)」、 金属で人気の高い「チタン」等の代表印があります。

ゴム印・スタンプで作成した代表印は法人の実印として登録することはできませんが、印鑑証明を必要としない文書で認印として利用する場合は ゴム印等でも問題ありません。
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